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リノベーションを行った場合の特例措置としての
減税制度をご紹介します。
所得税の控除には、①リフォーム促進税制、②住宅ローン減税 というの2種類の制度があります。減税の対象は、性能向上工事(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化)とその他の一定の要件を満たしたリフォーム・リノベーション工事です。
※2023年12月31日まで
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、
2023年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等」が盛り込まれました。
*今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
*2024年1月15日現在の情報です。
○適用期限が2年間(2024年〜2025年)延長されます。
○子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォーム・リノベーションを行う場合についても、本特例措置の対象に追加されます。
(適用期間:2024年4月1日〜2024年12月31日)
※1 カッコ内の金額は、太陽光発電を設置する場合
※2 最大対象工事限度額は必須工事の10%分と併せて合計1,000万円が限度
※2025年12月31日まで
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、2023年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等」が盛り込まれました。
*今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
*2024年1月15日現在の情報です。
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、2022年・2023年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。
減税の対象は、耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォーム・リノベーションです。
※2024年3月31日まで
減税期間
1年工事完了年の翌年度分
申告期間
工事完了後3ヶ月以内