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リノベーション関連減税制度

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税理士にご相談ください。
このページでは制度の情報を
記載しています。

リノベーションを行った場合の特例措置としての
減税制度をご紹介します。

所得税の控除

所得税の控除には、①リフォーム促進税制②住宅ローン減税 というの2種類の制度があります。減税の対象は、性能向上工事(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化)とその他の一定の要件を満たしたリフォーム・リノベーション工事です。

所得税の控除

控除の画像

①リフォーム促進税制 リフォームローンの有無に
関わらず利用可能

※2023年12月31日まで

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、
2023年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等」が盛り込まれました。
*今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
*2024年1月15日現在の情報です。
○適用期限が2年間(2024年〜2025年)延長されます。
○子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォーム・リノベーションを行う場合についても、本特例措置の対象に追加されます。
(適用期間:2024年4月1日〜2024年12月31日)

※1 カッコ内の金額は、太陽光発電を設置する場合
※2 最大対象工事限度額は必須工事の10%分と併せて合計1,000万円が限度

②住宅ローン減税 償還期間10年以上のリフォームローン
の場合

※2025年12月31日まで

子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、2023年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等」が盛り込まれました。
*今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
*2024年1月15日現在の情報です。
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、2022年・2023年入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。

固定資産税の減額

控除の画像

固定資産税の減額

減税の対象は、耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化リフォーム・リノベーションです。

※2024年3月31日まで

減税期間

1年工事完了年の翌年度分

申告期間

工事完了後3ヶ月以内

費用について

資金計画

計画の進め方・
ローンの種類など

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